MENU

もしブラック企業に入社してしまったらケース別対処法

先日の記事ではブラック企業の定義と求人票からの見抜き方をお伝えしました。

おさらい

今までの記事でブラック企業とはコンプライアンス意識が低く、労働環境が劣悪な企業とお伝えしました。法定には定義されていませんが、下記の2つの特徴を持つ企業はブラック企業に該当します。
・労働者を長時間労働させる企業
・パワーハラスメントで労働者を精神的に追い込む企業
の2点の特徴を持つ企業はブラック企業といえます。

しかしながら実際入社する前にブラック企業と見抜くことは難しく、求人票や面接ではブラック企業の特徴が見られず入社したらブラック企業だったということも多々あります。
今回の記事では入社した企業が万一ブラック企業だったらどうすべきかをケース別にお伝えしていきたいと思います。

長時間労働を強制された

長時間労働については、ここでは労働法で認められる上限時間を超えて労働することをさします。前回の記事でもお伝えしましたが、
労基法では原則としては1日8時間、週40時間を上限とします。
例外として労基法36条に規定する時間外・休日労働に関する協定の締結および届出書の提出することで月45時間・年360時間まで時間外労働をさせることができます。

労働時間は年々減少傾向にありますが、パートタイムの労働者の労働者数の割合は増加傾向であり、実態としてはまだまだ長時間労働がおこなわれているのが現状です。
ここでは長時間労働を強制された時の対処法をお伝えします。

流れとしては以下のようになります。
 1.残業命令を出す理由を確認する。
 2.就業規則を確認する。 
 3.36協定を確認する。
 4.36協定の労働者の過半数を代表する者の選任方法を確認する。 
 5.残業の拒否をする。
 6.それでも残業を強制された場合、労働基準監督署に相談する。

理由としては会社が従業員に対して残業を命ずることができる法的根拠として就業規則に残業を命ずる旨の規定が記載されることとそのその36協定を締結して協定届を所轄労働基準監督署に提出することが必要です。

裁判所の見解ではいわゆる36協定が締結され、行政官庁に届け出られた場合において当該事業場に適用される就業規則に使用者は労働基準法32条の定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定められているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、労働者と使用者との間の労働契約は、当該36協定の範囲内で時間外労働の義務を負うこととなると解するのを相当とする。
(平成3年11月28日 日立製作所武蔵工場事件より)とされています。

また、36協定について事業所の過半数を代表する労働者が民主的な手続によって選任方法されていない場合は無効になります。民主的な手続きとは労働者による選挙、話し合いなどで選出し、会社が一方的に選出したものでないことをいいます。

過去の判例でも会社の親睦団体の代表者を自動的に労働者の過半数を代表する者として署名・捺印した36協定は、親睦団体の代表者が自動的に労働者代表となって締結されたものというほかなく、作成手続において適法・有効なものとはいいがたい。そうすると、本件36協定が無効である以上、原告に時間外労働をする義務はない。
(平成6年10月25日トーコロ事件より)とされています。

以上のことから長時間労働についてお悩みの方は就業規則と36協定を確認しましょう。

パワーハラスメントを受けた

ハラスメント
パワハラ対策指針ではパワーハラスメントをこのように定義しています。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる言動で①から③までの要素を全て満たすものを指しています。
 1.優越的な関係を背景とした言動であること
 2.業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
 3.労働者の就業環境が害されるものであること

ブラック企業で上記のような言動が繰り返されています。
ここではパワハラを受けた時の対処法をお伝えします。
 1.会社のパワハラ相談窓口に相談する。
 2.労働組合に相談する。
 3.労働に強い弁護士に相談する。

パワハラについては労働基準監督署に相談しても改善の指導は行ってくれますが、
慰謝料の請求のサポートなどは行ってくれません。また指導を行ってもパワハラが改善されるとは限らないので、労働に強い弁護士に相談することをおすすめします。

有休を使わせてくれない

ブラック企業では会社に入社して6ヶ月経過したのに有休を使わせてくれないことも多いです。有暇とは年次有給休暇の略称で賃金が支払われる休暇のことをさします。
そもそも論ですが、原則として有休休暇は労基法で定められている労働者の権利であるため会社が一方的に阻害することはできません。
また、2019年4月から、年10日以上の有休が付与される労働者に対して、付与される有休の日数のうち 年5日消化させることが義務付けられました。ここでは会社が有休を使わせてくれない場合どうすべきかをお伝えします。
 1.入社年月日、出勤率を確認する。
 2.週労働日数を確認する。
 3.給与明細に有休残日数があるか確認する。
 4.有休を使わせてくれない理由を確認する。

労基法では原則、労働者の有休の使用を拒むことができません。また時季変更権を使用する場合も合理的な理由が必要です。
合理的な理由も労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合とされているのでハードルは高いです。
ただ忙しいというだけでは認められません。
合理的な理由がない場合は労働基準監督署に相談しましょう。

労災を使わせてくれない

ブラック企業は労災を使わせてくれない企業もあります。
理由は手続きが面倒であり、労災を使うと保険料が上がることと、労働基準監督署の指導を受けることを恐れているからです。そもそも労災に加入していない企業も稀に存在します。 
 1.労働基準監督署に相談する。
 2.申請書を入手する。
 3.申請書の事業主証明欄を空欄で申請する。
 4.医師から診断書をもらう。
 5.慰謝料を請求する場合、労働に強い弁護士に相談する。

労災につきましては従業員を1人でも雇っていると強制的に加入されるものですので、会社が加入の手続きをしていなくても労災を申請することは可能です。
その場合は労働局が会社から給付に要した費用の100%又は40%と延滞金を徴収します。
よって労災を会社が使わせてくれない場合は労働基準監督署と労働に強い弁護士に相談しましょう。
退職を強要された

ブラック企業は人を使い捨てにするため、退職を強要されることも珍しくありません。
ここでは退職を強要されたときにどうすべきかをお伝えします。
 1.解雇通知書を発行してもらう。
 2.面談時に相手の発言をボイスレコーダーで録音し、証拠として残しておく。
 3.メールなどを印刷し、証拠として残しておく。
 4.労働組合に相談する。
 5.労働に強い弁護士に相談する。

退職を勧奨すること自体は違法ではありません。
しかし退職勧奨をする理由に合理性がないもの、断っていることを理由に不利益な取り扱いをするもの、暴力または暴言により身体的または精神的な攻撃をするものは違法です。
なるべく多く証拠を集めておき、なるべく早く労働に強い弁護士に相談しましょう。

退職させてくれない

ブラック企業 退職
ブラック企業は常に人が足りていない状況であり、労働者をボロ雑巾のように扱い使えなくなるまで使い倒そうとする傾向があるので辞めたいと意思表示をしても辞めさせてもらえないことも多いです。
ここでは退職させてくれないときにどうすべきかをお伝えします。
 1.会社のコンプライアンス窓口や経営に相談する。
 2.退職日の2週間前に退職の意思表示をして、欠勤や有給消化の申請を行う。
 3.それでも退職させてくれない場合、内容証明郵便で退職する意思表示をした旨の書面を送付する。
 4.制服、入館証の貸与物や保険証などを返却する。
 5.どうしても退職させてくれない場合、弁護士に相談する。
 6.ハローワークで雇用保険の資格喪失の確認請求を行う。

民法627条の規定は当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。とされています。
退職については民法で定められた労働者の権利であり、会社が労働者を解雇することと違って労働者は一方的に会社を退職することができます。
ただし、引継ぎをまったく行わずに一方的に退職すると損害賠償を請求される恐れがありますので、引継ぎは行うようにしましょう。
どうしても引継ぎを行うのが難しい場合は弁護士に相談しましょう。

以上、ブラック企業に入社してしまった時のケース別対処法をお伝えしました。
いかがでしょうか。皆様がこのようなケースに遭遇した時は今回の記事がお役に立てると幸いです。今回の記事でお伝え出来なかったことは次回以降の記事でお伝え出来ればと思います。それでは、またお会いしましょう!!!
求人

お問い合わせ