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設備管理・保守は有資格者が対応!専任業務の内容を紹介

設備管理・保守業務では、専任業務といって専門的な知識や技術がないと行えない内容の業務もあります。
一般の人が行うのは難しいため、有資格者が対応しなければなりません。
資格を保有していない人が作業を行うと、危険な状態になることもあるため注意が必要です。
ただ、オフィスビルや商業施設を管理している企業の中には、どの業務で資格が必要なのか分からないこともあるでしょう。

本記事では、有資格車が対応する専任業務の内容や資格試験について解説していきます。

専任業務を行う「有資格者」

専任業務を行う「有資格者」はさまざまありますが、代表的なものとして次のようなものが挙げられます。

  • 建築物環境衛生管理技術者
  • ボイラー取扱作業主任者
  • 防火管理者
  • 電気主任技術者

それぞれの有資格者については、次項以降で詳しく解説していきます。

建築物環境衛生管理技術者

建築物環境衛生管理技術者とは、建築物内の衛生環境を維持管理するための業務を監督的な立場で行う者のことです。
ビルや施設などの建物の管理者は、建築物環境衛生管理技術者の有資格者を選任しなければなりません。

業務内容

建築物環境衛生管理技術者の業務内容は、建築物内の衛生環境維持に関する管理業務計画の立案や、作業を行う際の指揮監督などです。
管理する建築物が建築物環境衛生管理基準に合致しているかどうかの確認なども行います。
たとえば、調査や測定、検査結果の評価などです。

試験内容

建築物環境衛生管理技術者の試験は、1年に1回10月に実施されます。
受験するには2年以上の実務経験が必要です。

試験では建築物衛生行政概論や建築物構造概要、室内環境衛生など建築物の衛生に関する内容が全般的に出題されます。
他に空気環境や給排水、清掃、ねずみ、昆虫などの内容も含まれます。
近年の合格率は15〜20%程度です。

また、資格試験の代わりに講習会を受講する方法でも建築物環境衛生管理技術者の資格を取得できます。
講習会は3週間にわたって行われ、トータルの時間は101時間です。

ボイラー取扱作業主任者

ボイラー取扱作業主任者とは、ボイラーに関する作業を行う際に、監督的な立場に立つ者のことです。
労働安全衛生法によりボイラーを設置している建物の管理者には、ボイラー取扱作業主任者の選任が義務づけられています。
また、ボイラー取扱作業主任者はボイラーの規模に応じた有資格者でなければなりません。

業務内容

ボイラー取扱作業主任者の主な業務は、ボイラーの点検作業です。
蒸気圧や油量などのメーターの検針を行い、蒸気漏れがないかどうかの確認作業なども行います。

点検した内容に関して報告書の作成もしなければなりません。
ボイラーの炉筒や管板などに変更を加えた場合には、行政機関への書類提出が必要になることもあります。
その場合の書類の作成も、ボイラー取扱作業主任者の仕事です。

また、1年に1回の頻度でボイラーの性能検査を受けなければなりません。
性能検査そのものは検査官が実施しますが、ボイラー取扱作業主任者は、その準備のための作業をすることもあります。
たとえば、分解や洗浄などの作業です。

資格の区分

ボイラー取扱作業主任者の資格はボイラー技士ですが、試験は難易度により特級、1級、2級の3区分に分かれています。
さらに、講習を受講することで取得できるボイラー取扱技能講習終了者というのもあり、合計4区分です。

このうち、特級ボイラー技士は、ほぼ全てのボイラーを取り扱えるため、ほとんどの作業場で作業主任者になれます。
その分だけ試験の難易度も高く広範な知識が必要です。

1級ボイラー技士は小規模ボイラーと伝熱面積500平方メートル未満のボイラーだけを設置している作業上で作業主任者になれます。
2級ボイラー技士は取り扱えるボイラーの範囲がさらに狭く、小規模ボイラーと伝熱面積25平方メートル未満のボイラーだけです。
ボイラー取扱技能講習終了者は、小規模ボイラーと小型ボイラーのみ取り扱えます。

防火管理者

防火管理者

防火管理者というのは、多数の者を収容する建物の防火管理を監督的な立場で行う者のことです。
一定規模以上の建物においては、消防法で有資格者の選任が義務づけられています。
資格は講習を受講することで取得可能です。

業務内容

防火管理者は主に火災防止のための消防計画を作成したり、その計画を実行するための業務を行ったりします。
たとえば、消火器や火災警報器などの防火設備を設置したり、その管理をしたりという内容の業務です。
火災が発生した場合には、消火活動の責任者としても活躍します。

講習の種類

防火管理者になるための講習は、管理できる建物の延べ面積や収容人数により甲種と乙種に分かれています。
甲種はほぼ全ての建物を管理できて、乙種が管理できる建物は限定的です。
また、甲種で収容人数が300人以上で不特定多数の人が使用する建物を管理する場合には、5年以内ごとに講習を再受講しなければなりません。

電気主任技術者

電気主任技術者は、事業用電気工作物の保安管理業務を行う者のことです。
国家資格が設けられており、第一種から第三種まで3種類の区分に分けられています。
電気事業法により、事業用電気工作物の設置者は、電気主任技術者の有資格者を選任しなければなりません。

業務内容

電気主任技術者の業務内容は、施設に設置されている電気設備の点検や、ショート防止のための清掃作業などです。
点検では主に電圧や電流などを測定したり配線やネジに異常がないかどうか確認したりします。
不具合箇所や故障箇所が見つかった場合の対応なども、電気主任技術者の仕事です。

また、資格の種別により保安監督できる電気工作物に制限があります。
第三種の有資格者だと電圧5万ボルト未満、第二種なら電圧17万ボルト未満です。
第一種の有資格者なら制限はありません。

試験内容

電気主任技術者の試験は、第一種と第二種に関しては一次試験と二次試験に分かれています。
一次試験はマークシート方式で理論、電力、機械、法規の4科目についての内容です。
二次試験は記述式で電力・管理と機械・制御の2科目について出題されます。
第三種は理論、電力、機械、法規の4科目についてのマークシート方式の試験のみです。

専任業務は有資格者に任せれば安心

大きな建物や施設の管理者は、安全で衛生的な環境を保つため、さまざまな専任業務を行わなければなりません。
しかし、専任業務を行うには専門的な知識が必要で、有資格者の選任が法律上義務づけられています。
試験の難易度が高い資格や、実務経験が必要な資格もあり、自社の社員が取得するのは難しいケースもあるでしょう。
そのため、自社内に有資格者がいない場合には、専門の業者に依頼するのがおすすめです。

弊社では、本記事でご紹介した有資格者が多数在籍しております。
専任業務はぜひ弊社へお任せください!

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